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?可用性(Availability)
保存されている記録(情報)が、当事者間の協定により定められた方法で、いつでも利用できるようにすることが必要になる。

 

3.記録の保存・保管に関する留意事項
本条の「技術的附属書チェックリスト」において規定されている記録の保存および保管に関する次のような事項に関連する細目は、当事者の合意に基づき、EDI協定書の附属書において規定することとなる。
記録の保存および保管に関する関連細目の規定の制定に際しては、次のような事項に留意する必要がある。
《記録の保存のポイント》
・EDI取引の実態に即し、法定の要件を充足するものであること
・システム監査に耐えうるものであること
(1)保存する記録の範囲
《the range of records to be maintained》
本条の注釈書では、EDIを使用して成立した取引の有効性と強制可能性を保証するために、第2.6条においては、次のものを保管することを要求している。
(a)通信されたメッセ−ジ(both sent and received)
(b)メッセ−ジに関する記録
なお、これらの記録には、通信の経過記録(histories)または時系列的記録(logs)とともに「メッセ−ジ」の一部分を抽出したデ−タベ−スも含まれる。
全てのデ−タを保存することは、EDI化の趣旨にそぐわないし、その必要性もない、また、そのために過大な費用を必要とする。従って、保存する記録の範囲は、個々の取引の実態に即して定める必要がある。

 

 

 

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